日本整形外科スポーツ医学会 定款・諸規定
定款・諸規定定款(PDF)(2021年3月30日 改定)
定款施行細則(PDF) (2017年1月19日 改定)
入会資格および年会費に関する細則(PDF) (2016年9月16日 改定)
代議員選出に関する細則(PDF) (2019年5月11日 改定)
役員選出に関する細則(PDF) (2021年3月8日 改定)
委員会委員に関する内規(PDF) (2018年5月24日 改定)
名誉会員に関する内規(PDF) (2019年5月11日 改定)
功労賞に関する内規(PDF) (2019年5月11日 改定)
旅費規程(PDF)(2020年6月15日 改定)
雑誌投稿規定(PDF) (2019年1月17日 改定)
*「雑誌投稿規定」は学会誌ページからもご確認いただけます。
一般社団法人 日本整形外科スポーツ医学会定款 (2021年3月30日 改定)
第1章 総則
(名称) | ||
第1条 | 本法人は、一般社団法人日本整形外科スポーツ医学会と称し、英文では、The Japanese Orthopaedic Society for Sports Medicine(略称JOSSM)と表示する。 | |
(事務所) |
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第2条 | 本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 | |
(目的) |
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第3条 | 本法人は、整形外科学及び運動器科学領域におけるスポーツ医学について調査、研究及び診療についての発表及び提言を行い、スポーツ医学の進歩普及に貢献する。その目的は、国民の健康、疾病の予防、スポーツ医学等を通じた国民の心身の健全な発達、スポーツ外傷・障害の予防と治療、障害者の支援、高齢者の福祉の増進及び公衆衛生の向上並びに学術及び科学技術の振興に寄与することである。 | |
(事業) |
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第4条 | 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) | 学術集会、講演会、研究会等の開催 | |
(2) | 機関誌「日本整形外科スポーツ医学会雑誌」(Japanese Journal of Orthopaedic Sports Medicine)、学術図書等の発行 | |
(3) | 研究の奨励及び調査の実施 | |
(4) | 優秀な業績の表彰 | |
(5) | 関連学術団体との研究協力と連携 | |
(6) | 国際的な研究協力の推進 | |
(7) | スポーツ協会・団体・クラブ等との連携 | |
(8) | 一般市民向けの広報と医療相談 | |
(9) | 医療保険制度、介護保険制度、障害者(児童)福祉制度、スポーツ関連制度に関する調査、研究及び提言 | |
(10) | その他本法人の目的を達成するために必要な事業 | |
(公告方法) |
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第5条 | 本法人の公告は、電子公告により行う。 | |
2 | 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 |
第2章 会員
(会員の種別) | |||||||||||||||
第6条 | 本法人は、次に掲げる会員をもって構成する。
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(入会) |
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第7条 | 正会員又は臨時会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申込みをしなければならない。 | ||||||||||||||
2 | 本法人の準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 | ||||||||||||||
3 | 名誉会員及び海外特別会員に推挙された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 | ||||||||||||||
(会費) |
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第8条 | 正会員、準会員、臨時会員及び賛助会員の年会費については別途細則にて定めるものとする。 | ||||||||||||||
2 | 既に納入した年会費は返還しない。 | ||||||||||||||
(退会) |
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第9条 | 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。但し、当該年度までの年会費は納付しなければならない。 | ||||||||||||||
(除名) |
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第10条 | 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 | ||||||||||||||
(1) | 本法人の定款その他の規則に違反したとき | ||||||||||||||
(2) | 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき | ||||||||||||||
(3) | その他正当な事由があるとき | ||||||||||||||
(会員資格の喪失) |
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第11条 | 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 | ||||||||||||||
(1) | 総代議員が同意したとき | ||||||||||||||
(2) | 成年被後見人又は被保佐人になったとき | ||||||||||||||
(3) | 当該会員が死亡、若しくは失跡宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散したとき | ||||||||||||||
(4) | 3年以上会費を滞納したとき | ||||||||||||||
(5) | 臨時会員につき、学術集会を終えたとき |
第3章 代議員
(代議員制) | ||
第12条 | 本法人に180名以上230名以内の代議員を置く。代議員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以後「法人法」という)上の社員を意味する。 | |
2 | 代議員は、理事会で推薦し、総会の承認をもって選任される。 | |
3 | 代議員は、別途定める細則に基づき、正会員の中から選任する。 | |
4 | 代議員の任期は、選任の2年後に実施される定時総会の日までとする。 | |
5 | 代議員が、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、総代議員数の 3 分の 2 以上の決議により解任することができる。この場合、総会で決議する前に当該代議員に対して弁明の機会を与えるものとする。 | |
(1) | 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき | |
(2) | 職務上の義務違反、その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき |
第4章 総会
(構成) | ||
第13条 | 総会は、代議員をもって構成する。なお、総会をもって法人法上の社員総会とする。 | |
2 | 名誉会員は、総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。但し、決議には参加することはできない。 | |
(権限) |
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第14条 | 総会は、次の事項を決議する。 | |
(1) | 会員の除名 | |
(2) | 代議員の選任又は解任 | |
(3) | 理事及び監事(以上総称して「役員」という)の選任又は解任 | |
(4) | 事業報告及び収支決算に関する事項 | |
(5) | 事業計画及び収支予算に関する事項 | |
(6) | 理事会において総会に付議する事項 | |
(開催) |
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第15条 | 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。 | |
(招集) |
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第16条 | 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 | |
2 | 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。この場合、理事長は6週間以内に総会を開催する。 | |
(議長) |
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第17条 | 総会の議長は、理事長が指名する。 | |
(議決権) |
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第18条 | 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。 | |
(決議) |
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第19条 | 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 | |
(1) | 会員の除名 | |
(2) | 監事の解任 | |
(3) | 定款の変更 | |
(4) | 解散 | |
(5) | その他法令で定められた事項 | |
(議決権の代理行使) |
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第20条 | 代議員は、他の代議員を代理人として、当該代理人によってその議決権を行使することができる。 | |
(議事録) |
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第21条 | 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2 | 議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、前項の議事録に記名押印する。 | |
(会員への通知) |
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第22条 | 総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。 |
第5章 役員
(役員の設置) | ||
第23条 | 本法人に、次の役員を置く。 | |
理事 12名以上20名以内 監事 2名以内 |
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2 | 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。 | |
3 | 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。 | |
(役員の選任) |
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第24条 | 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。なお、理事及び監事は就任の年の4月1日現在において満65歳未満の者でなければならない。 | |
2 | 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 | |
(理事の職務及び権限) |
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第25条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 | |
2 | 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。 | |
3 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。 | |
(監事の職務及び権限) |
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第26条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 | |
2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | |
(役員の任期) |
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第27条 | 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げないが3期6年を超えないものとする。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
3 | 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 | |
(役員の解任) |
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第28条 | 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。 | |
2 | 前項の場合は、総会の決議による前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 | |
3 | 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって解職する。 | |
(役員の報酬等) |
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第29条 | 第29条 役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。その額については、総会において別に定める。 |
第6章 理事会
(構成) | ||
第30条 | 本法人に理事会を置く。 | |
2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 | |
(権限) |
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第31条 | 理事会は、次の職務を行う。 | |
(1) | 本法人の業務執行の決定 | |
(2) | 理事の職務の執行の監督 | |
(3) | 理事長及び副理事長の選定及び解職 | |
(招集) |
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第32条 | 理事会は、理事長が招集する。 | |
2 | 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長が招集する。 | |
(議長) |
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第33条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 | |
2 | 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。 | |
(決議) |
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第34条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | |
2 | 理理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 | |
(議事録) |
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第35条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2 | 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第7章 資産及び会計
(事業年度) | ||
第36条 | 本法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。 | |
(事業計画及び収支予算) |
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第37条 | 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、総会において報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。 | |
2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 | |
(事業報告及び決算) |
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第38条 | 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、事業報告についてはその内容を報告し、計算書類及びこれらの附属明細書については承認を受けなければならない。 | |
2 | 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) | ||
第39条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 | |
(解散) |
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第40条 | 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 | |
(残余財産の帰属) |
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第41条 | 本法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 委員会
(委員会) | ||
第42条 | 本法人には、会務執行のため、理事会の決議により、委員会を設置する。 | |
2 | 理事会は、常設の委員会のほか、必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。 | |
3 | 委員及び委員会の構成は、理事会で決定する。 |
附則
1. | 本法人は、昭和57年6月5日に創立された任意団体日本整形外科スポーツ医学会が、一般社団法人日本整形外科スポーツ医学会として法人格を取得するものであり、この定款は、本法人の設立登記の日(平成23年12月5日)から施行するものとする。 | |
2. | 本法人の設立時社員(代議員)は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に記載する3名とし、本法人の設立後、任意団体日本整形外科スポーツ医学会の解散時に評議員であった者を代議員に追加選任するものとする。これら代議員の任期は第12条第4項の規定にかかわらず、平成25年に実施される代議員選挙により新たに代議員が選出される日までとする。 | |
氏名 | ||
岸 憲二 | ||
松本 秀男 | (設立時社員住所掲載省略) | |
麻生 邦一 | ||
3. | 本法人の設立当初の役員は、第24条の規定にかかわらず、次の通りとする。 | |
理事 | 岸 憲二、松本 秀男、麻生 邦一、大塚 隆信、加藤 公、 木村 雅史、久保 俊一、酒井 宏哉、田中 康仁、帖佐 悦男、 筒井 廣明、福林 徹、別府 諸兄、宮川 俊平、山下 敏彦 |
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代表理事 | 岸 憲二 | |
監事 | 斉藤 明義、山本 晴康 | |
4. | 本法人の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、本法人の設立登記の日から平成24年6月30日までとする。 | |
5. | この改定定款は、平成28年9月16日から施行する。 | |
6. | この改定定款は、令和1年8月28日から施行する。 | |
7. | この改定定款は、令和2年9月28日から施行する。 | |
8. | この改定定款は、令和3年3月30日から施行する。 |